寄付・支援のご案内 遺贈・相続寄付

公益社団法人こどものホスピスプロジェクトでは、ご自身の財産での「遺贈寄付」や、ご遺族が相続された財産での「相続寄付」を承っています。遺贈、相続財産による当法人へのご寄付は、税制優遇の対象となります。

遺贈について

遺言書において、自分の財産を特定の個人や団体に財産を遺すことを「遺贈」と言います。この方法により、財産の全部又は一部の受取人として、「公益社団法人こどものホスピスプロジェクト」をご指定いただくことが可能です。なお、遺言書の作成には、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、信託銀行などの専門家にご相談することをお勧めします。

一般的な遺贈の流れ でご確認いただけます。

相続寄付について

相続人が故人から受けた遺産を、相続税の申告期限内(原則として相続開始から10カ月以内)に「公益社団法人こどものホスピスプロジェクト」にご寄付いただいた額は、相続税が課税されません。申告には、当団体の領収書を添付する必要がありますので、ご寄付時にその旨をお申し出ください。

①電話かWebでご連絡ください

相続寄付をご検討している旨を、公益社団法人こどものホスピスプロジェクトへご連絡ください。ご寄付にあたって必要な手続きと、領収書などの送付までの流れをご説明いたします。

Tel
06-6991-9135 火曜日以外(10:00~17:00)

②入金の手続きをお願いします

銀行振込かクレジットカード決済で、ご入金の手続きをお願いいたします。

※クレジットカード決済の場合の領収日は、決済日ではなく団体へ入金された日となります。決済会社から団体への入金まで2カ月ほどかかるため、お急ぎの場合は、銀行振込でお願いします

③領収書と相続寄付の証明書をお受け取りください

ご寄付着金の確認ができ次第、お礼状並びに領収書と相続寄付の証明書を発行いたします。相続開始から10カ月以内に、相続税の申告手続きを行ってください。またご希望があった場合には、感謝状をお送りいたします。

  • ※現預金以外の財産(有価証券・不動産・株式・骨董品などの動産、債務)は、現金化(換価処分)の上、税金・諸経費を差し引いた上でご寄付ください。この場合、所得税の控除対象となりますが、相続税の控除対象にはなりませんのでご注意ください
  • ※地域における小児緩和ケアの提供と子どもホスピスの普及啓発事業に係る公益目的事業のために、使わせていただきます