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TSURUMIこどもホスピスを運営する「こどものホスピスプロジェクト」は、2019年9月2日に大阪府より公益社団法人としての認定を受けました。そこで、9月2日以降に入金いただきましたご寄付については、特定公益増進法人としての税法上の優遇措置が適用され、以下のような、所得税・相続税・法人税の税制上の優遇措置があります。
※以下の文面をPDFでご覧になりたい方はこちらから
当法人へのご寄付は、確定申告の手続きをすることで所得税の控除を受けることができます。
■所得控除の計算は、
(寄付金合計額 - 2,000円) × 所得税率※ = 寄付金控除額 となります。
※所得税率は、年間の課税総所得金額によって異なります。
なお、2019年12月24日以降のご寄付につきましては、確定申告の際に ①税額控除、②所得控除のどちらか有利な方を選択できます(**多くの場合、「税額控除」を選択されると、「所得控除」よりも控除額が大きくなります)。
■税額控除の計算は、
(寄附金の合計額-2,000円)×40%=寄付金控除額
※寄附金の合計額は原則として総所得金額等の40%相当額が限度
※税額控除の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度
相続により取得した財産の一部または全部を、当法人に寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。遺贈(遺言によるご寄付)によるご寄付も相続税の控除の対象となります。領収書とともに、寄付した財産の明細書をご用意させていただきますので、当法人にご連絡下さい。なお、相続税の申告期限は相続開始後10ヵ月以内です。
都道府県または市区町村の条例により当法人を税制優遇の対象としている場合には、確定申告を行うことにより個人住民税の控除を受けることができます。住民税の控除の対象となるかどうかは、各自治体にお問い合わせください。
特定公益増進法人に対する寄付金は、その寄付金の合計額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。企業等の法人から当法人へのご寄付は、一般の寄付金の損金算入限度額に加え、特別損金算入限度額まで損金に算入することができます。
一般の寄付金の損金算入限度
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%)÷ 4
上記に加えて、以下の限度内で損金算入できます。
(資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)÷ 2
寄付金を損金に算入するには、確定申告書に寄付金額を記載し、寄付金の明細書と領収証をご提出ください。
所得税、法人税に関するお問合せは、最寄りの税務署まで、個人住民税に関するお問い合わせは、お住まいの都道府県税事務所または各市区町村の徴税窓口まで、お願いいたします。
ご寄付に関するご質問、ご相談等は、下記事務局までお問い合わせ下さい
お問合せ窓口:TEL 06-6991-9135
皆さまからの温かいご支援、どうぞよろしくお願いいたします。